外国人が車を運転する方法 Driving Pattern

 

日本国内からのサイトアクセスが40%より少なくなっています。そして、外国人からの質問が増えています。私たちは富山で運転をするために必要な手続きについての質問に答えます。

 

外国人が車を運転する方法 Driving Pattern

私たちは富山で運転をするために必要な手続きについての質問に答えます。

日本で働くために必要な運転免許の準備について質問がありました。富山県の場合、運転免許の手続きのために、富山県運転教育センターへ行く必要があります

日本で働くために運転免許が必要な場合は、1もしくは2が必要かもしれません。
1 免許試験の一部免除により取得 (外国の運転免許を受けている者)
○ 外国の運転免許を受けている者は、運転免 許試験の一部(学科試験、技能試験)が免除されます。
○ ただし、外国の運転免許を受けた後、その 国に通算して3ヶ月以上滞在していたことが条件です。
3ヶ月以上滞在していたことがわかる証明(パスポート、もしくは、滞在していたことが証明できる公的な支払いなどのレシート4ヶ月分 など)を準備してください。

2 通常の免許試験により取得 (外国の運転免許を受けていない者)
○ 外国の運転免許を受けていない者は、通常の運転免許試験を受けて、日本の運転免許を取得する必要があります。

 

このページは警察庁ホームページ からの引用を掲載します。自動翻訳で変換してください。

日本の免許がない方が日本で自動車等を運転するための方法 PDF Please refer to attached.[Click On]

 

運転免許の更新等運転免許に関する諸手続について

外国の運転免許をお持ちの方

日本で運転する場合

■日本で運転するためには、次のいずれかの免許証を所持している必要があります。(道路交通法第64条同法第107条の2
1)日本の免許証
2)道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証
3)自動車等の運転に関する外国(国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域(現在、スイス連邦、スロベニア共和国、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾の6か国1地域のみ。))の免許証(政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)
台湾の運転免許証による日本での運転の概要

日本における安全運転リーフレット(Chinese)
外国人運転者向け安全運転リーフレット(English)
外国人運転者向け安全運転リーフレット(Italian)

■日本において運転できる期間
1)日本の免許証:有効期間内
2)国際運転免許証及び外国の免許証:日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間(ただし、住民基本台帳に記録されている者が出国の確認又は再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに帰国した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際運転免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。)
※ 国際運転免許証等による運転可能期間についてはこちらをご参照下さい。
関連Q&A

日本の免許を取得する場合

外国等の行政庁等の免許を受けている方は、その免許で運転することができる自動車等に関する日本の免許を、試験の一部免除により取得する手続を申請することができます。(道路交通法第97条の2第2項
■申請場所
日本での住所地の都道府県警察の運転免許センター等

■手続
申請に基づき、運転について必要な知識等又は運転に関する技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、免許試験の一部(学科試験、技能試験)が免除されることとなります。

■注意事項
1)外国等の免許を受けた後、その国等に通算して3か月以上滞在していたことが条件となります(出入国の証印のある旅券等滞在期間を証明する資料が必要となります。)。
2)代理による申請は認められていません。必ず、ご本人が申請を行って下さい。

■免許を申請する際に必要な書類等
1)申請書
※申請書と併せて、病気の症状等についての「質問票」を提出する必要があります。質問項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
2)申請用写真1枚
※申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
3)本籍記載の住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等)
4)健康保険の被保険者証、マイナンバーカード、在留カード等(提示)
5)外国等の行政庁等の免許に係る免許証(国際運転免許証のみでは不可。)
6)上記免許証の日本語による翻訳文(当該免許証を発給した外国等の行政庁等、当該外国の領事機関等政令で定める者が作成したもので、運転できる自動車等の種類、免許の有効期限、当該免許の条件等の必要事項が明らかにされているもの)
7)当該免許を取得後、当該外国等に通算して3か月間以上滞在していたことが確認できる出入国の証印のある旅券等の書類
8)手数料
■その他
病気や障害等についての御相談は、各都道府県警察等の運転適性相談窓口で受け付けております。

申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。

関連Q&A

日本の免許がない方が日本で自動車等を運転するための方法

日本の免許を取得しない場合

1 国際運転免許証により運転

○ 日本に上陸後1年間、※ジュネーヴ条約に 定められた様式に合致した国際運転免許証を 所持することで運転できます。
(道交法第107条の2)
※ジュネーヴ条約 ・・・・1949年9月19日にジュネーヴで署名 された道路交通に関する条約
○ 日本に上陸後1年間、※ジュネーヴ条約に 定められた様式に合致した国際運転免許証を 所持することで運転できます。
(道交法第107条の2)
※ジュネーヴ条約 ・・・・1949年9月19日にジュネーヴで署名 された道路交通に関する条約

 

2 外国の運転免許証に日本語の翻訳文を添付して運転

○ 日本に上陸後1年間、※外国の運転免許証 に※日本語による翻訳文が添付されたものを 所持することで運転できます。 (道交法第107条の2) ※外国の運転免許証 ・・・・スイス、スロベニア、ドイツ、フランス、 ベルギー、モナコ、台湾の7カ国(地域) の運転免許証 ※日本語による翻訳文 ・・・・当該免許証を発給した国の領事機関及び 国家公安委員会が指定した法人等が作成 したものに限ります。 ○ 日本に上陸後1年間、※外国の運転免許証 に※日本語による翻訳文が添付されたものを 所持することで運転できます。 (道交法第107条の2)

 

※外国の運転免許証 ・・・・スイス、スロベニア、ドイツ、フランス、 ベルギー、モナコ、台湾の7カ国(地域) の運転免許証
※日本語による翻訳文 ・・・・当該免許証を発給した国の領事機関及び 国家公安委員会が指定した法人等が作成 したものに限ります。

 

日本の免許を取得する場合

1 免許試験の一部免除により取得 (外国の運転免許を受けている者)
○ 外国の運転免許を受けている者は、運転免 許試験の一部(学科試験、技能試験)が免除されます。
○ ただし、外国の運転免許を受けた後、その 国に通算して3ヶ月以上滞在していたことが 条件です。
2 通常の免許試験により取得 (外国の運転免許を受けていない者)
○ 外国の運転免許を受けていない者は、通常の運転免許試験を受けて、日本の運転免 許を取得する必要があります。

 

1 免許試験の一部免除により取得 (外国の運転免許を受けている者)

○ 外国の運転免許を受けている者は、運転免許試験の一部(学科試験、技能試験)が免除されます。
○ ただし、外国の運転免許を受けた後、その国に通算して3ヶ月以上滞在していたことが条件です。

 

2 通常の免許試験により取得 (外国の運転免許を受けていない者)

○ 外国の運転免許を受けていない者は、通常の運転免許試験を受けて、日本の運転免許を取得する必要があります。

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